(目的)
第1条 この法律は、一定の地域で主として伝統的な技術または技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存続し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もって国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(伝統的工芸品の指定等)
第2条 経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、工芸品であって次の各号に揚げる要件に該当するものを伝統的工芸品として指定するものとする。
(1)主として日常生活の用に供されるものであること。
(2)その製造工程の主要部分が手工業的であること。
(3)伝統的な技術または技法により製造されるものであること。
(4)伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
(5)一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
『伝統的』の補足
100年以上前から今日まで技術・技法・原材料が継続して用いられていて、産業技術の近代化以前に確立され、手仕事として合理性を極限にまで高めた!!!
ってことらしい。
アタシは『後継者育成事業』によって講習を受けた。
そして『伝統的工芸品』を制作する。
作品展中、先輩方の販売もあり色々な話が聞けた。
そこで疑問が生じたので上記の事を調べてみた。
フムフム、な〜〜るほど。
むか〜しからの方法でつくる日常使用のものねぇ。
家族のためにつくってたものなんだよなぁ。
この基本を忘れずにしよ〜〜っと。
いま、揺れた〜〜。
平成20年04月28日02時38分 気象庁地震火山部 発表
28日02時32分頃地震がありました。
震源地は宮古島近海 ( 北緯25.1°、東経125.0°)で震源の
深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は5.2と推定されます。